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金融商品仲介業に関する明示事項

金融商品仲介業に関する明示事項(金融商品取引法第66条の11)

 

金融商品取引法第66条の11に基づき、金融商品仲介業者がお客様に対して明示すべき事項です。お客様におかれましては、内容を十分理解した上でお取引を行って下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。

1. 所属する金融商品取引業者について

 

株式会社プロアドは、あかつき証券株式会社を所属金融商品取引業者とする、金融商品仲介業者「関東財務局長(金仲)第350号」です。株式会社プロアドは、所属金融商品取引業者と「金融商品仲介業に関する業務委託契約」を締結し、金融商品仲介行為を行う者であり、所属金融商品取引業者に雇用された外務員ではありません。

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2. お客様の取引の相手方となる金融商品取引業者について

株式会社プロアドは、所属金融取引業者からの委託に基づき、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者へ注文を取り次ぎます。

3. 代理権の不存在について

株式会社プロアドには、所属金融商品取引業者の代理権は有しません。

4. 金銭又は有価証券の預託禁止について

株式会社プロアドは、いかなる理由かを問わず、金融商品仲介業に関してお客様から直接、金銭や有価証券のお預かりを することは一切ありません。

5. 受渡しについて

 

株式会社プロアドは、お客様と金融商品取引にかかる受渡しを行うことはありません。お客様は、取引の相手方となる所属金融商品取引業者と受渡しを行うことになります。

6. 手数料について

 

お客様が行う取引に関して、所属金融商品取引業者にお支払いいただく手数料等のほかに、株式会社プロアドは金融商品仲介業務に関してお客様から手数料等を受領いたしません。

​なお、売買手数料・信託報酬等の費用は、商品・取引内容により異なります。詳細は契約締結前交付書面・目論見書等(あかつき証券株式会社が交付)でご確認ください。

所属金融商品取引業者

あかつき証券株式会社

  • 関東財務局長(金商)第67号

  • 加入協会:日本証券業協会

  • 加入協会:一般社団法人資産運用業協会

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株式会社プロアド

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第350号

〒370-0849 群馬県高崎市八島町58-1

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