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最良執行方針

この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、証券会社が、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。

  1. 対象となる有価証券

  2. 最良の取引の条件で執行するための方法

  3. 当該方法を選択する理由

  4. その他

 

弊社では、お客様からのご注文を所属金融商品取引業者に取り次ぐ場合には、 下記所属金融商品取引業者の最良執行方針に準じて対応しております。

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株式会社プロアド

金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第350号

〒370-0849 群馬県高崎市八島町58-1

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